各種説明資料
新規上場申請者に係る各種説明資料
基本定義
各種説明資料とは、東京証券取引所のグロース市場または名古屋証券取引所のネクスト市場へ新規上場申請する際に提出する申請書類であり、上場審査における実質的な審査資料として位置づけられる。正式名称は「新規上場申請者に係る各種説明資料」である。
プライム市場・スタンダード市場等への上場申請時に必要となる「IIの部」を簡素化した資料であり、グロース市場向けに上場準備に係る負担軽減に配慮した内容となっている。旧マザーズ市場の申請書類を踏襲しており、2022年4月の市場再編後もグロース市場の申請書類として引き続き使用されている。
書類の概要
| 正式名称 | 新規上場申請者に係る各種説明資料 |
|---|---|
| 対象市場 | 東証グロース市場、名証ネクスト市場 |
| 提出時期 | 主幹事証券審査入りまでにドラフト作成、上場申請時に最終版を提出 |
| 提出方法 | 原則として電磁的記録により提出 |
| 分量 | IIの部より少ない(記載項目が絞られている) |
| 公開の有無 | 非公開(審査関係者のみ閲覧) |
| 既存資料での代替 | 一部の項目について可能 |
| 主なチェック先 | 主幹事証券会社、証券印刷会社 |
主な記載項目
各種説明資料の記載内容は東京証券取引所の「新規上場申請者に係る各種説明資料の記載項目について」によって定められている。
なお、Iの部に記載されている内容については、その旨とIの部の該当ページのみの記載で代替することが可能である。
IIの部との違い
各種説明資料はIIの部を簡素化した資料であり、主に以下の点で異なる。
| 項目 | 各種説明資料 | IIの部 |
|---|---|---|
| 対象市場 | グロース市場、ネクスト市場 | プライム市場、スタンダード市場、プレミア市場、メイン市場 等 |
| 記載項目 | 絞られている | 広範かつ詳細 |
| 分量 | IIの部より少ない | 概ね150〜200ページ以上 |
| 既存資料での代替 | 一部可能(引受審査資料、パンフレット、社内資料等) | 不可 |
| 作成負担 | 相対的に軽減 | 大きい |
作成から提出までの流れ
作成上のポイント
- 全社的なプロジェクトとして取り組む:IIの部より記載項目は少ないが、多くの記載・添付資料が必要。関係各部署が一丸となって情報収集・作成に当たる。
- 既存資料の活用を検討する:引受審査等で作成した資料、パンフレット、社内説明用資料等、既に作成されている書類で代替できる項目がある。効率的な作成に活用する。
- 情報収集体制の整備:役員の職歴、取引関係、監査体制等、細かな情報が必要となる。必要な情報を適切に収集できる体制を整える。
- 他社事例が参照できないことに留意:各種説明資料は非公開のため、他社事例を参考にすることが困難。主幹事証券会社と密に連携しながら作成を進める。
- 外部専門家の活用も検討:IPO支援会社やコンサルティング会社への委託も選択肢。ただし社内の調整担当者は必要。
主な添付書類
各種説明資料には本文に加えて、以下のような添付書類が必要となる。
グロース市場特有の開示要件
グロース市場に上場する企業は、各種説明資料に加えて「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示が求められる。
上場日当日の開示
新規上場日当日に「事業計画及び成長可能性に関する事項」を開示する必要がある。ビジネスモデル、市場環境、競争優位性、リスク情報、成長戦略と重要指標等を記載。
継続的な開示
上場後も1事業年度に1回以上(事業年度経過後3か月以内)の頻度で、進捗状況を反映した最新の内容を開示することが求められる。
各種説明資料は非公開書類であるため他社事例を参考にすることが困難である。東証が公開している記載項目や主幹事証券会社の指導を参考に作成を進めること。また、提出から6か月を経過した場合は、監査役監査及び内部監査の計画・実施状況について更新資料の提出が必要となる。
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