記載すべき子会社
Material Subsidiary for Disclosure
基本定義
記載すべき子会社とは、新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)の記載要領において定められた用語で、総資産、純資産、売上高、利益のいずれかの項目で申請会社に対する影響度が20%以上となる子会社を指す。Ⅱの部の特定項目において、当該子会社に関する詳細情報の記載が求められる。
判定基準
記載すべき子会社の該当性は、基準事業年度における申請会社と子会社の財務数値を比較して判定する。以下の4項目のうち、いずれか1つ以上で20%以上となる場合に該当する。
影響度の算出式
子会社の連結財務諸表における各金額(連結手続適用前)
申請会社の連結財務諸表における各金額
× 100
上記の計算結果が20%以上となる項目が1つ以上あれば該当
| 判定項目 | 総資産額、純資産の額、売上高、利益の額 |
|---|---|
| 判定基準 | 20%以上(1項目以上) |
| 基準時点 | 基準事業年度(直前事業年度) |
| 使用財務諸表 | 連結財務諸表(未作成の場合は財務諸表) |
| 将来見込み | 今後20%以上となる見込みの子会社も含む |
Ⅱの部における主な記載項目
記載すべき子会社に該当する場合、Ⅱの部の複数の項目で当該子会社に関する情報を記載する必要がある。
1
法人税確定申告書及び勘定科目内訳明細書の写し
最近2年間分の提出が求められる
2
貸借対照表明細
決済期限を超える売掛金・買掛金の明細など
3
経営管理体制に関する事項
申請会社による管理・関与の状況
4
内部取引・資金取引の状況
グループ間取引の詳細
関連用語との違い
記載すべき子会社
Ⅱの部固有の用語。申請会社に対する影響度20%以上の子会社が対象。Ⅱの部の記載範囲を規定するための概念であり、詳細な開示が求められる。
重要な子会社
連結財務諸表規則で定義される用語。連結の範囲や持分法の適用判定に使用される。会計基準上の概念であり、記載すべき子会社とは判定基準が異なる。
実務上のポイント
- Ⅱの部作成前に、主幹事証券会社および監査法人と記載対象会社の範囲について協議・確認を行う
- 子会社化を予定している会社も判定対象となるため、M&A計画がある場合は早期に検討が必要
- 利益の額は絶対値で判定するため、赤字子会社も影響度が大きければ該当する可能性がある
- 連結財務諸表を作成していない子会社や作成が著しく困難な場合は、財務諸表ベースで判定する
- 将来の経営成績見通しにより20%以上となる見込みの子会社も含まれるため、成長予測も考慮する
注意
記載すべき子会社の判定は、Ⅱの部の記載要領に基づくものであり、東証グロース市場への上場申請ではⅡの部の提出が不要であるため、この概念は適用されない。ただし、グロース市場でも「各種説明資料」において類似の情報開示が求められる場合がある。
IPO支援サービス IPOに精通した公認会計士の力で
IPOに精通した公認会計士の力で
あなたの会社のIPOを成功に導きます
株式会社プライムコンサルティングは、IPOを支援する専門家集団です。
監査法人・主幹事証券の立場からIPOを一貫して支援してきた実績を基に伴走します。
オンライン相談対応
