基本定義

内部統制報告書とは、上場会社等の経営者が、財務報告に係る内部統制の有効性を評価した結果を記載し、内閣総理大臣に提出する報告書である。金融商品取引法第24条の4の4に基づき、有価証券報告書と併せて提出が義務付けられている。

制度の概要

根拠法令 金融商品取引法第24条の4の4
提出義務者 上場会社等の経営者(代表者)
提出先 内閣総理大臣(金融庁経由)
提出時期 事業年度終了後3か月以内(有価証券報告書と同時)
監査 内部統制監査報告書による監査が必要
適用開始 2008年4月1日以後開始する事業年度から

財務報告に係る内部統制

内部統制報告書における評価対象は「財務報告に係る内部統制」であり、財務報告の信頼性を確保するための内部統制を指す。内部統制は以下の6つの基本的要素で構成される。

内部統制の基本的要素
統制環境
リスクの評価と対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング
ITへの対応
財務報告の信頼性確保

記載事項

1
財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
代表者および最高財務責任者の責任、内部統制の限界等
2
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
評価範囲の決定方法、評価基準日、具体的な評価手続
3
評価結果に関する事項
有効である旨、開示すべき重要な不備がある旨、評価範囲の制約がある旨のいずれか
4
付記事項
評価基準日後に生じた重要な事象等
5
特記事項
財務報告に係る内部統制に関し特記すべき事項

評価範囲の決定

経営者は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、合理的に評価範囲を決定する。

全社的な内部統制の評価範囲決定
原則として連結ベースですべての事業拠点を対象
重要な事業拠点の選定
売上高等の重要性により選定(概ね2/3が目安)
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲決定
重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目
追加的に評価対象とする業務プロセスの検討
リスクが大きい取引等に係る業務プロセス

評価結果の類型

有効

財務報告に係る内部統制は有効であると判断した場合。開示すべき重要な不備が存在しないことを意味する。

重要な不備あり

開示すべき重要な不備が存在し、内部統制が有効でないと判断した場合。不備の内容、是正方針等を記載。

評価範囲の制約

やむを得ない事情により内部統制の一部について評価手続を実施できなかった場合。制約の内容・理由を記載。

開示すべき重要な不備

開示すべき重要な不備とは、内部統制の不備のうち、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものをいう。以下のいずれかに該当する場合、開示すべき重要な不備となる。

  • 金額的重要性:連結税引前利益の概ね5%程度を目安として、財務諸表監査における重要性の基準値を参考に判断
  • 質的重要性:上場廃止基準、財務制限条項への抵触等の可能性がある場合、経営者等による不正の場合など
  • 影響の発生可能性:不備が実際に虚偽記載につながる可能性が高いかどうか

IPOにおける実務上のポイント

  • IPO後最初の事業年度末から内部統制報告書の提出が必要となるため、上場準備段階から体制整備を進める必要がある
  • 全社的な内部統制の整備状況は上場審査でも確認されるため、Ⅱの部の記載内容との整合性を確保する
  • 評価範囲の決定にあたっては、監査人との事前協議が重要となる
  • 経理・財務部門だけでなく、営業・購買・生産等の各業務部門における内部統制の文書化も必要
  • IT全般統制(アクセス管理、変更管理、運用管理等)の整備状況も評価対象となる
注意

内部統制報告書は経営者が作成・提出するものであり、その内容については監査人による内部統制監査を受ける必要がある。開示すべき重要な不備が存在する場合でも報告書の提出義務は免除されず、その内容を適切に開示しなければならない。

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執筆者

石塚 康一

Koichi Ishizuka

株式会社プライムコンサルティング 代表取締役/公認会計士

北海道大学農学部を卒業後、監査法人トーマツ 旧トータルサービス事業部入所。IPO監査に一貫して従事し、その後、野村證券投資銀行部門へ転職。公開引受部・法人営業部門にて、IPOアドバイザリーや、IPO準備企業の発掘、オファリングの支援等を行う。2024年、株式会社プライムコンサルティングを創業し、独立した立場からIPOの伴走を行う。

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