予備申請
Preliminary Application
基本定義
予備申請とは、上場申請直前事業年度の末日から3か月前の日以後に行うことができる、新規上場申請の予備的な申請のこと。取引所に対して上場基準に適合する見込みがあるかどうかの審査を事前に経ることで、正式な上場申請後の審査期間を短縮し、上場スケジュールを円滑に進めることを目的とした制度である。
日本では3月決算の会社が多いため、毎年12月に上場が集中する傾向がある。予備申請は、このような上場時期の集中という弊害を緩和するための制度として設けられている。
予備申請の概要
| 申請可能時期 | 申請直前期末の3か月前から |
|---|---|
| 提出書類 | 有価証券新規上場予備申請書、上場申請に必要な書類のドラフト |
| 審査内容 | 上場基準に適合する見込みがあるかどうかの審査 |
| 正式申請の時期 | 定時株主総会終了後(直前期の決算書類が整った段階) |
| 有効期間 | 予備申請から1年以内に正式申請を行う必要あり |
| 費用 | 予備審査料が必要(上場審査料と同額。予備申請日から1年以内に正式申請する場合、上場審査料は不要) |
予備申請の主な提出書類
1
有価証券新規上場予備申請書
上場申請予定日等を記載した申請書
2
上場申請のための有価証券報告書(Iの部)ドラフト
作成可能な範囲で提出
3
上場申請のための報告書(IIの部)ドラフト
作成可能な範囲で提出
4
その他上場申請に必要な書類に準じた書類
提出できるもので足りる
予備申請から上場までの流れ
予備申請を利用した場合のスケジュール例(3月決算会社の場合)
申請直前期末の3か月前
予備申請が可能になる時期(例:1月以降)
予備申請
取引所への予備的な申請・審査開始
申請直前期末・定時株主総会
3月末決算確定、6月頃の定時総会
正式な上場申請
定時株主総会終了後に正式申請
上場承認・上場
予備審査により審査期間が短縮される
関連する制度との違い
予備申請
申請直前期末の3か月前から可能。ドラフト書類で審査を前倒しで進め、正式申請後の期間を短縮する。
事前確認
上場申請前に特定の論点について取引所の見解を確認する手続き。予備申請より早い段階で利用可能。
エントリー
取引所に対して上場準備を開始したことを届け出る制度。上場時期や論点の早期把握が可能。
実務上のポイント
- 予備申請を行う場合、通常申請よりも早めに申請書類の作成を進める必要がある
- 審査で特に問題が認められない場合は、正式申請から上場日までの日程を短縮できる
- 主幹事証券会社による引受審査も並行して進めておくことが重要
- 予備申請から1年以内に正式申請を行わない場合、予備申請の効力は失われる
- 既に他市場に上場している会社や継続開示会社は、有価証券報告書提出後に正式申請を行う
注意
予備申請はあくまで「予備的」な申請であり、これにより上場が確約されるものではない。審査の過程で問題が発見された場合は、正式申請後も引き続き審査が行われる。なお、予備審査料は上場審査料と同額であり、予備申請日から1年以内に正式申請を行えば上場審査料の追加支払いは不要となるため、通常申請と費用総額は変わらない。
IPO支援サービス IPOに精通した公認会計士の力で
IPOに精通した公認会計士の力で
あなたの会社のIPOを成功に導きます
株式会社プライムコンサルティングは、IPOを支援する専門家集団です。
監査法人・主幹事証券の立場からIPOを一貫して支援してきた実績を基に伴走します。
オンライン相談対応
